三重の方向けの『交通事故』の被害相談 by 弁護士法人心

交通事故被害相談<span> by 弁護士法人心</span>

駐車場で起こった交通事故での過失割合

1 駐車場内を走行する車に課される義務

駐車場内の通路では、駐車区画への進入や駐車区画からの退出のため、自動車が転回したり、後退する等、道路とは異なる様々な動きをすることが想定されています。

また、駐車場には、駐車区画で乗車したり降車する人や、店舗・施設内に入るために通路を歩く人がいます。

そのため、駐車場内を走行する車の運転者は、前方注視義務や徐行義務が、道路を走行する車より高度に要求されます。

2 自動車(四輪車)同士の事故の過失割合

⑴ 駐車場内の通路の交差地点で自動車同士が出合い頭に衝突した場合

駐車場内の通路の交差地点で自動車同士が出合い頭に衝突した場合、原則として、双方が同等の過失責任を負い、基本的な過失割合は50:50と考えられています。

ただし、交差する通路の一方の幅員が他方より明らかに広い場合は、狭い通路を走行する車に10%の過失が加算されます。

また、交差部分がT字路になっている場合は、直線路を通行する自動車は、突き当り路から進入する車は、通常、徐行するであろうと期待するため、突き当り路から右左折する車に10%の過失が加算されます。

また、一時停止や通行方向の標識や路面標示がある場合、これに従わなかった車に15%の過失が加算されます。

⑵ 通路を進行する車と駐車区画から通路へ退出した車が衝突した場合

通路を進行する車と駐車区画から通路へ退出した車が衝突した場合、駐車区画から退出する車は、それまで駐車区画内で停止しているため、通路を進行する車より容易に安全確認して衝突を回避し得るといえます。

そこで、通路を進行する車と駐車区画を退出する車の基本的な過失割合は30:70と考えられています。

⑶ 通路を進行する車と駐車区画に進入する車が衝突した場合

通路を進行する車と駐車区画に進入する車が衝突した場合、駐車場では、車が通路から駐車区画に進入することが予定されているため、駐車区画への侵入は、通路の通行より優先されるべきといえます。

そこで、通路を進行する車と駐車区画に進入する車の基本的な過失割合は80:20と考えられています。

3 歩行者と自動車(四輪車)の事故の過失割合

駐車区画は、利用者が乗車・降車する場所なので、自動車の運転者は、周囲の安全を確認して、進路に歩行者がいる場合は、直ちに停止する義務を負います。

他方、駐車区画は、駐車するための場所なので、歩行者も、駐車区画では、自動車の有無や動静に注視しなければなりません。

また、歩行者用の通路がない駐車場も多いとはいえ、駐車場内の通路は、主に自動車のための設備なので、歩行者は、通路ではより一層注視しなければなりません。

そのため、駐車区画内で歩行者と車が衝突した場合、駐車場内の通路で歩行者と車が衝突した場合は、歩行者にも基本的に10%の過失があると考えられています。

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